公捜処は23日、記者団に配布した尹大統領の被疑事件捜査結果を通じて、このような決定を明らかにした。
公捜処は、本日(23日)現職大統領である被疑者(尹大統領)の被疑事件について、ソウル中央地方検察庁に公訴提起要求処分を決定したと伝えた。
公捜処は、「(尹大統領は)金龍顕(キム・ヨンヒョン)元国防部長官や軍司令官らと共謀して、昨年12月3日、国家権力を排除したり国憲を乱す目的で非常戒厳を宣言した」とし、「暴動を起こし、職権を乱用して警察国会警備隊所属の警察官と戒厳軍に義務のないことをさせ、国会議員の戒厳解除要求権の行使を妨害(内乱頭および職権乱用権利行使の妨害)した」と主張した。
続けて「被疑者に対して公訴提起を求める決定をしたが、まだ公捜処には今回の非常戒厳と関連した被疑者および関連者の事件が残っている状況だ」とし、「公捜処は対象者の地位の上下を問わず、一人の例外なく責任ある捜査対象者は全て違法措置されるよう、被疑者と事件関係者に対する捜査を厳正に続けていく予定だ」と明らかにした。
これに先立ち、公捜処は15日、尹大統領をソウル漢南洞(ハンナムドン)官邸で逮捕して調査に乗り出したが、尹大統領側は初日の調査を除いて連日公捜処の調査を拒否してきた。尹大統領は初日の調査でも黙秘権を行使した。
一方、尹大統領側は公捜処のこのような捜査を依然として不法と見なしている。捜査権のない機関に令状が発行され、令状審査権のない裁判所が逮捕令状と押収捜索令状を発行した点を強調してきたのだ。
これに先立ち、尹大統領が公捜処の逮捕に応じたのも「不法で無効なこのような手続きに応じるのは、これを認めることではなく、不祥事を防ぐためである」と強調していた。
これまで法曹界でも、「果たして公捜処に内乱罪捜査権があるのか」に対して多くの論難があっただけに、尹大統領側は「捜査権のない内乱罪の捜査に応じる義務はなく、非常戒厳に関する立場は、捜査よりも憲法裁判所の弾劾審判を通じて明らかにすべき問題だ」と主張してきた。
実際、尹大統領は去る火曜日に自ら憲法裁に出生して弁論した。第4回弁論期日が開かれる本日も憲法裁判所に直接出廷する予定だ。
Copyright ⓒ 아주경제 일본 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.