尹大統領側「警察機動隊の令状執行支援は違法…現行犯として逮捕される」

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尹大統領側「警察機動隊の令状執行支援は違法…現行犯として逮捕される」

아주경제 일본 2025-01-02 11:00:16 신고

ユン・ガプグン弁護士写真連合ニュース
尹錫悦大統領弁護人の尹甲根弁護士[写真=聯合ニュース(尹錫悦大統領弁護人の尹甲根(ユン・ガプグン)弁護士)]


尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領弁護団は、「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が警察機動隊の支援を受けて大統領の逮捕および龍山官邸の捜索を試みようとするが、法的根拠がない違法行為」と主張した。

弁護団は2日、立場文を出し、「公捜処の捜査官は公捜処法によって刑事訴訟法上、司法警察の資格と権限を持つが、警察機動隊が令状執行に乗り出すためには、過去の検察のように公捜処の検事に警察の捜査指揮権があってこそ可能だ」とし、このように話した。また、「公捜処法には、公捜処の警察に対する包括的捜査指揮権を規定していない」と付け加えた。

さらに「警察機動隊運営規則第4条警察機動隊の主任務は多重犯罪鎮圧・災害警備・混雑警備・対スパイ作戦、支援任務は交通指導取り締まり・防犯活動および各種犯罪取り締まり・警護警備・その他市道警察庁長官が必要と認める業務だと規定している」とし、「警察機動隊は公共秩序維持と治安活動を任務とし、特定の他捜査機関の捜査指揮を受けて強制捜査活動をすることを任務としない」と指摘した。

弁護団は「警察機動隊が公捜処法第17条第4項の要請により、『物理的衝突を防止するための混雑警備活動』を行うことはできるが、これを超えて強制捜査である令状の執行を行うのは機動隊の任務の範囲を超える」とし、「機動隊はまさにデモ鎮圧と秩序維持任務であり、捜査関連の補助は権限外」と説明した。 

逮捕および捜索令状は公捜処検事と捜査官が直接執行しなければならず、警察機動隊がこれを代わりに執行したり執行に密接な行為をする法的根拠がないので、警察機動隊の直接的な逮捕および捜索は憲法上令状主義と刑事訴訟法、公捜処法に違反するというのが弁護団の説明だ。

また、「もし警察機動隊が物理的衝突を防止するための混雑警備活動を越えて公捜処に代わって逮捕・捜索令状の執行に乗り出せば、職権乱用および公務執行妨害罪の現行犯で警護処はもちろん、市民の誰にでも逮捕される可能性がある」と述べた。 
 

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